<管理者>


(管理者の選任)

風俗営業者は、営業所ごとに、業務の実施を統括管理する者のうちから、管理者1人を選任しなければなりません。
(管理者として選任したものが欠けるに至ったときは、その日から14日間は、管理者を選任しておかなくてもいいです。)

◆次のいずれかに該当する者は、管理者となることができません。

○未成年者

○成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

○一年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

○以下に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
・刑法
・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
・売春防止法
・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律
・労働基準法
・船員法
・職業安定法
・児童福祉法
・船員職業安定法
・出入国管理及び難民認定法
・労働派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律


○集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行う恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある者

○アルコール、麻薬、あへん又は覚せい剤の中毒者

○風俗営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者

○風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者


(管理者の業務)

1.営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成すること。

2.営業所の構造及び設備が第8条(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に規定する技術上の基準に適合するようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。

3.ぱちんこ屋営業にあっては、営業所に設置する遊技機が第9条(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。

4.客として立ち入らせてはならないこととされる未成年者を営業所内で発見した場合において、当該未成年者に営業所から立ち退くべきことを勧告することその他の必要な措置を講ずること。

5.従業員名簿及びその記載について管理すること。

6.営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行うこと

7.営業所における業務の一部が委託される場合において、当該委託に係る業務の適正な実施を図るため必要な当該委託に係る契約内容、業務の履行状況その他の事項の点検の実施及びその記録の記載について管理すること

〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
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◇許可申請のための3つ要件

1.人

2.営業場所

3.設備・構造


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