<深夜における酒類提供飲食店営業>
(要件)
1.許可可能地域
次の地域では営業できません。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居低層地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域
2.設備
・客室1室の床面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は制限なし。
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと
・営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと
・ダンス用にともするための構造又は設備を有しないこと
◆事務所賃貸の場合
事務所としての使用することを所有者から承諾済みであることを照明する必要があります。(賃貸契約書・使用承諾書)
(警察署への提出書類)
営業を開始しようとする日の10日前までに提出する必要があります。
・営業開始届出書
・営業の方法に関する書類
・営業所の賃貸契約書写し
・営業所の使用承諾書
・営業所の平面図・求積図
・照明・音響設備図
・住民票(法人の場合は役員全員)
・食品営業許可の写し
・事務所、待機所の周辺略図
・登記事項証明書(法人の場合)
・定款の写し(法人の場合)
・登記されていないことの証明書
*管轄の警察署によりその他に書類を求められることあります。
(ご準備いただく書類)
○住民票(法人場合は役員全員)
○運転免許証の写し
○賃貸契約書の写し(営業所)
○会社登記簿
○会社定款写し
料金について