◇許可申請のための3つ要件

1.人

2.営業場所

3.設備・構造


■管理者

・選任・業務

■営業時間

■料金の表示

・表示方法
・表示する料金の種類

■年少者立入禁止の表示

■禁止行為

■風俗営業者の遵守義務


■許可申請に必要な書類


■許可取得までの流れ

■事前にご準備いただく物



■手数料

■許可申請代行費用

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<手数料>

風俗営業許可申請で必ず納めなければならない手数料です。



ぱちんこ屋または第7条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に認定を受けた遊技機以外の遊技機がないとき


①3月以内の期限を限って営む営業

16000円

②その他の営業

27000円


ぱちんこ屋または第7条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に認定を受けた遊技機以外の遊技機があるとき


①または②に定める額に、認定を受けた遊技機以外の遊技機1台ごとに20円を加算した額



ぱちんこ屋及び第7条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合

1.3月以内の期限を限って営む営業

15000円


2.その他の営業

27000円


 許可申請代行費用についてはこちらからどうぞ
〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
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